【NO.18】
こんにちは!レオフランマ障害者支援チームです!
最近は涼しくなってきましたね!!!
暑がりの私としては秋に近づいてきていてとても嬉しいです(^^♪
さて、本日は前回の「就労支援A型事業所とは??」に続きまして「労継続支援B型事業所」をテーマに発信させて頂きます。
【A型】【B型】何が違うの??
はい、まず就労系サービスには、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」基本的には3事業所が存在します。
その中でも、就労継続支援B型は幅広い支援内容となっており、事業所によって特徴は様々です。厚生労働省の社会福祉施設等調査によると、B型事業所は2016年時点で1万214事業所あり、利用者は25万2597人。
今回はそんな就労継続支援B型事業所の基本的な内容をお伝えしたいと思います。
◆就労継続支援B型事業所の利用条件
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
◆基本的なサービスの内容
・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援
【具体的内容】
・農作業
・部品加工
・手芸品作成
・喫茶店・カフェでの調理
・パンやクッキーなどの製菓
・衣類のクリーニング
・WEBサイト作成など、、、
◆工賃はいくらぐらい?
就労継続支援B型での作業を通して得られる工賃は、事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業により生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。
B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は最低賃金を下回ることが多いです。厚生労働省の調査によると、2015年度の平均月額工賃は1万5033円です。時間給にすると193円となり、同年度の最低平均賃金額の798円を下回っています。
ただ、近年は各都道府県において工賃アップの取り組みが行われており、2006年度の1万2222円、2014年度の1万4838円から徐々に月額工賃は上がっている傾向が見られます。
◆就労継続支援B型事業所の課題
近年では一般企業が就労継続支援B型事業所を運営することも多くなってきており、自社の業務を事業所に委託し、生産産業として業務を循環・内製化しているところも増えてきています。
ですが、あくまで就労継続支援B型事業所も能力向上を計り、移行支援事業所やA型事業所へのステップアップも視野に入れながら支援が必要となる為、しっかりとした個別の支援計画が必要となってきています。
そうは言っても中々ステップアップを視野に支援できる事業所が少ないのが現状で、B型事業所は利用の期間も定められていない為、長期に渡ってB型事業所を利用しているケースも多く見られます。併せて、工賃も上がってきているとはいえ、生活できるレベルではなく、工賃の見直し、ならびに業務の見直しが必要となってきています。
◆まとめ
就労継続支援B型事業所では、幅広い障害種別の方と、障害度合いの方が利用されています。その中でも支援により、就労可能な人材も多数在籍しており、今後は労働力活用の上で注目されていくと感じています。
そして今後は、一般企業が事業所を運営するというケースも増えてくるかと思いますので、 その際は、事業所立ち上げ・運営サポートとしてレオフランマへお声かけください!
今後とも宜しくお願い致します。
レオフランマ株式会社
障害者事業部
TEL:06-4392-7643
https://www.leoflamma.com/
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