【NO.4】
こんにちは‼
レオフランマ障害者チームです。
日本では、一定数以上の従業員を雇用する事業主は、法定雇用率以上(民間企業や国などの事業主に義務づけられた、雇用しなければならない障害のある人の割合)、障害のある方を雇用しなければいけないといった障害者雇用に関するルールがあります。
基本的には企業規模に関係なく適用されるものであり「知らなかった」では済まされず、最終的には厚生労働省のHPへ企業名公表までされることもあります。
今回は企業が押さえておくべき障害者雇用の法律・制度をご紹介します。
障害者基本法
障害者基本法は、障害のある方に関する国の施策の基本理念を定めたものです。
1993年に障害のある方の自立と社会参加の促進を図るため、1970年成立の「心身障害者対策基本法」を改正する形で作られ、2004年の改正で、障害を理由とした差別や権利侵害の禁止が明記されました。
さらに2006年には、国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」に日本が署名したことを受けて、2011年にも改正が加えられ、障害の有無に関わらず、誰もが「かけがえのない個人」として尊重されるべきこと、お互いに人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目標とすることなども追加されました。
障害者基本法の中で、第1章総則と第18条では「職業相談」についても明記されており、
国と都道府県、市町村は、障害者の方が多様な就業機会を確保するよう努めるとともに、障害者一人一人の特性に配慮した職業相談、職業訓練などの施策を実施しなければならないとしており、同19条では「雇用促進」についても、国や都道府県、市町村は事業者における雇用を促進するため、障害者の優先雇用や、そのための法律や制度を作らなければならないとしています。
さらに企業に対しては、障害者の方に適切な雇用機会を確保するとともに、障害者一人一人が仕事をし、そして続けられるように必要な支援を行わなければならないとしています。
障害者差別解消法
障害者差別解消法は、障害者基本法第4条に定める「障害を理由とした差別や権利・利益損害の禁止」の規定を具現化するために、2013年に制定され、2016年4月から施行された法律です。
内容としては、国や都道府県、市町村、事業者などが障害のある方に正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止し、民間企業に対しては、雇用以外の全ての場面において、障害のある方に対する合理的配慮を行う努力義務を定めています。
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。
事業主が障害のある方を雇用する義務、雇用促進などに対する措置、障害のある方本人に対する措置として、リハビリテーションの実施などについて定めています。
近年ではこの雇用義務(法定雇用率)に対して、各省庁の障害者雇用数の水増し問題が発覚するなどのニュースがあり、注目されているところです。
雇用義務に関して事業主に対しては具体的に下記の措置が定められています。
◇障害者の雇用義務
全ての事業主に、障害者雇用率に相当する人数の障害のある方の雇用が義務付けられています。
障害者雇用率は、企業の障害者雇用が初めて法的義務化され、2018年からは民間企業では2.2%、国や地方公共団体等では2.5%に、都道府県等の教育委員会では2.4%になりました。さらに、2023年3月までに各0.1%ずつ引き上げられることが決まっており、障害者雇用の促進次第では、今後も率が上昇すると言われています。
また、2018年4月より、法定雇用率の算定基準が見直され、今までの身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者も算定基準として加えられました。
まとめ
上記のことから、障害者雇用率は全体として少しずつですが上昇傾向にあり、国の施策は成功かに思えますが、実際に内訳としては、従業員1,000人以上の大手企業が積極的に特例子会社等の雇用機会を創出し、引き上げている形で、中小企業に関しては、まだまだ後回しになり、達成企業が約半分程なのが現状です。
雇用されている障害種別でいくと、身体障害者・知的障害者がほとんどで、一番人数も増えつつある精神障害者に関しては、まだ実雇用数が少ない状況です。
今後は精神障害者の雇用施策やポイントもお話できればと思います。
近年は雇用の多様化が進み、同じように障害者雇用も多様化してきています。
雇用創出に関しては中長期的に取り組むことが成功の秘訣で、早めの対策と取り組みを始められることをオススメします。
障がい者雇用の事なら是非レオフランマへご相談下さい。
出典:画像引用 政府広報オンライン
レオフランマ株式会社
障害者事業部
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