【NO.15】
こんにちは!レオフランマ障害者支援チームです! 本日は「精神障害者の就労と課題」をテーマに発信させて頂きます。
皆さんご存知の方も多いかと思いますが、平成30年4月から「精神障害者の雇用義務化」ということで、雇用義務の対象に精神障害者が法定雇用率に算定されることとなりました。
この事により、法定雇用率も引き上げられ、一般企業では2.0%から2.2%へ上昇し、
今後、身体障害者、知的障害者だけではなく、精神障害者の雇用促進も進んで行くと思われます。
では実際に、現在の精神障害者の就労はどうなっているのでしょうか?
◆精神障害者の就労状況
厚生労働省発表の「平成30年障害者雇用状況の集計結果」によると、
雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新し、雇用障害者数は 53万 4,769.5 人、対前年 7.9%(3万 8,974.5 人)増加 、実雇用率 2.05%、対前年比 0.08 ポイント上昇という結果になっています。
そして雇用者のうち、身体障害者は 346,208.0人(対前年比3.8%増)知的障害者 は121,166.5人(同7.9%増)、精神障害者は67,395.0人(同34.7%増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかったというデータが出ています。
このデータのみを見ると精神障害者の就労は確実に進んでいることがわかるが、他の身体障害者、知的障害者に比べると、まだまだ雇用数自体は少ないとも捉えることができる。
◆精神障害者の雇用促進の背景
雇用数の数字だけ見ると雇用促進は確実に進んでいるように見えるが、平成30年4月の法改正では精神障害者の雇用カウントに対し、ちょっとした特例措置があったからとも考えられなくもない。その特例措置とは、基本障害者雇用のカウントは「週30時間以上働く障がい者」は1人(重度の身体・知的障がい者は2人)、「週20時間以上30時間未満で働く障がい者」は0.5人(重度の身体・知的障がい者は1人)として換算されている。
しかし、今回の法改正では精神障がい者に限り、5年間の時限つきではあるが、週20時間以上30時間未満で働く場合でも、雇用開始から3年以内、もしくは精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は、1人として数えることが可能になるというもの。
これは事業主が精神障害者をまずは受け入れてもらえるようにする特例措置ではあるが、それと比例して短時間勤務(週30時間未満)での雇用が増えているのも事実である。
それによって、配慮を受けながら短時間勤務でのスタートを希望する人に対してはとても良い措置だが、逆に短時間勤務の求人ばかりになると、フルタイムで働きたいという精神障害者にとっては就労の機会が減る事となる。
◆精神障害者の就労と課題
精神障害者の雇用に関してはここまで説明した通り確実に進んで来ています。
そしてこれからは身体障害者・知的障害者と比べて人数の多い精神障害者をいかに雇用し、
事業主として戦力化していくかが障害者雇用に関して大きなポイントとなる事は間違いありません。ですが、現状、精神障害者の雇用に関しては課題も多く存在するのは事実です。
例えば多く言われるのが、
①状態が安定しないこと
②こまめに医療機関へ通うことが必要であること
③職場の理解と、働く中で困ったことや感じたことなどを気軽に相談できる理解者などが必要とされる事です。
特に③に関しては①とも繋がってくるところですので、私たちは重要課題と感じています。
健常者もそうですが、上司や先輩、雇用されている企業に対して自分が思った事を発信するのは勇気がいります。
ましてや精神障害者の方は一度就職した経験がある方も多く、そこでのコミュニケーションや、生きづらさで障害を抱えてしまった方も多いです。その中で初めから企業の方に直接相談やお願いをするというのはハードルが高いものです。
あるデータによると、精神障害者の1年の定着率は「49.3%」と言われています。
そして、障害者の就労訓練をしている「就労移行支援」の定着支援の義務は6ヶ月です。
ですが定着支援に対しての報酬はなく、稼働すれば事業所側の負担が大きくなっていく為、就職した人数が増えて行けばサポートできなくなっていくと思われます。
上記の対策として就労定着支援という定着特化したサービスもありますが、このサービスに関しては、雇用されている障害者自身の収入によっては毎月利用料が発生する可能性がある事と、こちらも報酬的にあまり稼働をかけられない為、サポートする障害者が増えてきた時にどうするかが浮き彫りとなってきています。
◆まとめ
我々は福祉機関ではないですが、一般企業として障害者の方が働ける可能性の追求と、いかに定着し、そして企業の戦力にする仕組みづくりに重きを置いて日々活動しています。
そしてこれから間違いなく障害者雇用に置いては、身体障害者、知的障害者もそうですが、精神障害者の雇用がポイントとなってきます。
ですが精神障害者に対しての知識不足や、不安も多い企業もあるかと思いますので、そんな時はレオフランマへご相談下さい!
レオフランマ株式会社
障害者事業部
TEL:06-4392-7643
https://www.leoflamma.com/
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